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自立支援医療制度
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する方で、重度により通院による精神医療を長期に渡り、継続的に要する方が対象となる制度です。
上記に該当する場合、利用者の医療費の通常3割負担が1割負担に軽減されます。
上記に該当し、申請が受理された場合には、自立支援医療制度が当クリニックでも適用されます。
自立支援医療制度ご利用には、各市町村に申請が必要です
まず医師による診断を受けてください。
医師による診断で、重度かつ長期に渡る継続的な通院が必要と診断された場合には、自立支援医療(精神通院医療)診断書を医師が出します。
診断書をもらったら、申請書を市町村の福祉課でもらい、必要事項を記入し、必要書類を揃えて市町村の福祉課に提出してください。
審査のうえ県が支給決定し、申請した市役所・町役場の窓口を経由して、申請者に受給者証と自己負担上限額管理票が交付されます。
必要な書類
- ・申請書
- ・診断書(診断の結果、該当する患者様には当クリニックが診断書を書きます)
- ・所得を確認できる書類:市町村民税課税(非課税)所得証明書など
- ・非課税の場合は本人などの収入が確認できる書類:年金証書など
- ・医療保険証
- ・印鑑 ※申請者が本人またはその保護者(対象者が18歳未満の場合)
提出場所
お住まいの市町村の福祉部障害福祉課
注意事項
- ◆受給者証の記載事項(住所、氏名、保険の種類、医療機関など)に変更がある場合や紛失した場合は、市役所・町役場の窓口で手続きをしてください。
- ◆自己負担上限額管理票は、毎月の自己負担額を確認するものですので、医療機関や薬局の窓口に提示し、記載してもらってください。 支払額が限度額を超えると、自己負担はなくなります。
- ◆申請書、診断書、変更届などの書類は、市役所・町役場の窓口や、精神科医療機関にあります。
- ◆更新申請は病状の変化や治療方針の変更がない場合1年ごとで、診断書の提出は2年に1度です。精神障害者保健福祉手帳と同時申請することができます。詳しくは市町窓口・主治医にご相談ください。